
ウメです。
母は2年前にがんの手術をしておりまして、その後も通院していますが、
あと数年かもしれんね
と、お医者様から言われているそうです。
本人も、元気そうに振る舞ってはいますが、内心の葛藤があるように見えます。
そしてその気持の整理のためか、子どもたちを呼んで資産の整理をし始めました。
これは素晴らしいことだと思います。
私もこれを機に父に、遺言書を残しておいてと言いました。
「何だ、早く死んでほしいのか」と月並みな(失礼)ことを言われましたが、元気なうちにしかできないことです。
葬儀の場で揉めるなんてまっぴらなので、内容は何でもいいです、とにかく意思を残しておいてほしい。
そんな感じで徐々に母から金銭や証書などをもらっていますが、贈与税の非課税額は1年で110万円までです。
金銭は定期預金の形で、お年玉と、別途いくらかを私名義で置いておいてくれたものです。
これは、名義預金とみなされる可能性が高いです。
お年玉だけなら大丈夫でしょうけど、そういいわけするには額がちょっと多いので・・・。
そんでもって、今年その定期預金を解約して私の楽天銀行に入れたわけですが、110万円を超えてしまっています。
どうしようと思って調べたら、相続時精算課制度なるものを知りました。
これは(細かい条件は省きますが)2500万円までの贈与は贈与税がかからないというものです。
ただし、しっかり相続財産なので、相続税はかかる可能性があります。
つまり私の母の財産が、相続税の基礎控除(3000万+600万☓相続人)より少なければ、ちまちま110万円ずつ贈与しなくても、この制度を利用すればいいということのようです。
しかも一旦この制度を選択すると母から私への今後の贈与がすべて加算されていくため、母のように先が短い(今後の贈与があまり発生しない)と診断された人ならありかなという制度っぽい。
ただ、ちょっとまって?
今贈与税の非課税枠がなくなるかもしれないと言われていますよね。
そもそもこの相続時精算課制度の目的は、財産の早期移転と相続税・贈与税の一体化だそうです。
ということは、これはまもなく行われようとしている税制改革と、まさに深く関わってくるのでは?
変化を見定めたい…けど、待てない!
だってもう贈与は行われて、しっかり銀行の履歴に残っちゃってますから。
来年の確定申告で申告しなければ、この制度は利用できません。
改正税制の施行は多分4月以降ですからね。
とまあ、確定申告する理由が増えてしまったわけですが、
(いやまず母の財産を聞くのが先か)
とりあえずそんなわけで少しですが臨時収入がありました。
おかげで予想以上に、セミリタイアのための資産形成は順調です。

