父からの生前贈与を受けることになった

2023/10/01

制度の話

t f B! P L

 ウメです。

一昨年、母からの生前贈与を受けました。

そのときに、110万円を超えていたので、相続時精算課税制度を利用しました。

当時、母は余命を宣告されていたので、母の相続財産は、控除額を超えないという計算の上ででした。

ところが、現実は、2年たった今も母は生きています。

もちろんその事自体は嬉しいのですけど、

そういう感情的な面はここではおいておいて、制度についてだけ見ます。


今や、父の方も余命を宣告されました。

母のことがあるので、余命宣告なんてものは意味ないことは分かりました。

ところで、父の相続財産は、控除額を超える、と思います。

正確にいくらかはわかりませんが、結構土地があるので。

で、父から、幾ばくかの現金を渡すので、相続放棄をしてくれと言われました。

さてどうする。


これはもう相続時精算課税制度を利用するしかないと思います。

かつ、1年間の贈与を110万円にする。

相続時精算課税制度は、来年から少し変わります。

これまでは、こうやって生前贈与をしても、その時は課税されなくても、

結局は相続発生時に足し戻されて課税される制度でした。

なので、相続財産が控除額を超える場合は、単に税金の後払いになるだけ。

ですが新制度では、年間110万円まで贈与した分は、足し戻さずに済む、となります。

私の理解が正しければ、贈与税額控除+相続時精算課税制度の併用で初めて実現するはず。

つまり、確定申告で相続時精算課税制度を利用する申告をしなければ、年間110万円であっても、(死亡時から7年遡って)相続時に足し戻されてしまう。


というわけで、今年まず110万円贈与を受けて、来年の確定申告で相続時精算課税制度を申告することにしました。

父も了解してくれました。

贈与完了までにあと何年かかかりますが、

そこは父に頑張ってもらいましょう。

つまり現段階で相続放棄はしません。

他にも考えていることはあるけど。


また、これにより、母との関係でやった相続時精算課税制度が、どうなるかという問題も出てきました。

母のときは、贈与税額控除と併用できなかったので、年間110万円以上の贈与を一気に受けてしまっています。

それでも、相続財産が、控除額を超えないので問題はありませんでした。

しかし、父のほうが早く亡くなった場合、父の財産の半分かそれ以上を母が相続することになるので

母の財産まで、控除額を超えてくる可能性が出てきました。

多分超えない・・・とは思いますけど・・・。

最近私の知らない株を持っていたことが分かったりで、母の言うことは当てにできません。


母から生前贈与の話を受けたとき、

自分なりに色々調べたし、母の財産情報も共有したりしたのに、

結局、父のほうが早く死ぬかもしれなかったり、

状況は変わるなーと思いました。

その点まで考慮に入れなかったことはたしかに落ち度である。


こういうことを家族で話し合うときは、

一人でも、感情的な人がいると話が進まないので、

「不謹慎だ」とか

「早く死ねということか」とか

そういうことを言ってくる人は、話し合いから排除・・・は流石にできないので

難しいですが、割り切って話すようにまず説得から始めなければいけません。

私はこれで一度失敗して、相続関係の話がのびのびになってしまいました。

そして余命宣告をされてようやく話せるようになりました。


私は幸いにして配偶者も子もいないので、

死んだあとは全額国に帰属でいいと思っています。

兄弟や甥・姪はいますが、正直そっちに相続させるより、国に差し上げたいです。

あまりいい関係だとは言えないのでね。

まあこの状況も、変わるかもしれませんけどね。

今のうちに遺言書書いておくのもいいな。



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