ウメです。
一昨年、母からの生前贈与を受けました。
そのときに、110万円を超えていたので、相続時精算課税制度を利用しました。
当時、母は余命を宣告されていたので、母の相続財産は、控除額を超えないという計算の上ででした。
ところが、現実は、2年たった今も母は生きています。
もちろんその事自体は嬉しいのですけど、
そういう感情的な面はここではおいておいて、制度についてだけ見ます。
今や、父の方も余命を宣告されました。
母のことがあるので、余命宣告なんてものは意味ないことは分かりました。
ところで、父の相続財産は、控除額を超える、と思います。
正確にいくらかはわかりませんが、結構土地があるので。
で、父から、幾ばくかの現金を渡すので、相続放棄をしてくれと言われました。
さてどうする。
これはもう相続時精算課税制度を利用するしかないと思います。
かつ、1年間の贈与を110万円にする。
相続時精算課税制度は、来年から少し変わります。
これまでは、こうやって生前贈与をしても、その時は課税されなくても、
結局は相続発生時に足し戻されて課税される制度でした。
なので、相続財産が控除額を超える場合は、単に税金の後払いになるだけ。
ですが新制度では、年間110万円まで贈与した分は、足し戻さずに済む、となります。
私の理解が正しければ、贈与税額控除+相続時精算課税制度の併用で初めて実現するはず。
つまり、確定申告で相続時精算課税制度を利用する申告をしなければ、年間110万円であっても、(死亡時から7年遡って)相続時に足し戻されてしまう。
というわけで、今年まず110万円贈与を受けて、来年の確定申告で相続時精算課税制度を申告することにしました。
父も了解してくれました。
贈与完了までにあと何年かかかりますが、
そこは父に頑張ってもらいましょう。
つまり現段階で相続放棄はしません。
他にも考えていることはあるけど。
また、これにより、母との関係でやった相続時精算課税制度が、どうなるかという問題も出てきました。
母のときは、贈与税額控除と併用できなかったので、年間110万円以上の贈与を一気に受けてしまっています。
それでも、相続財産が、控除額を超えないので問題はありませんでした。
しかし、父のほうが早く亡くなった場合、父の財産の半分かそれ以上を母が相続することになるので
母の財産まで、控除額を超えてくる可能性が出てきました。
多分超えない・・・とは思いますけど・・・。
最近私の知らない株を持っていたことが分かったりで、母の言うことは当てにできません。
母から生前贈与の話を受けたとき、
自分なりに色々調べたし、母の財産情報も共有したりしたのに、
結局、父のほうが早く死ぬかもしれなかったり、
状況は変わるなーと思いました。
その点まで考慮に入れなかったことはたしかに落ち度である。
こういうことを家族で話し合うときは、
一人でも、感情的な人がいると話が進まないので、
「不謹慎だ」とか
「早く死ねということか」とか
そういうことを言ってくる人は、話し合いから排除・・・は流石にできないので
難しいですが、割り切って話すようにまず説得から始めなければいけません。
私はこれで一度失敗して、相続関係の話がのびのびになってしまいました。
そして余命宣告をされてようやく話せるようになりました。
私は幸いにして配偶者も子もいないので、
死んだあとは全額国に帰属でいいと思っています。
兄弟や甥・姪はいますが、正直そっちに相続させるより、国に差し上げたいです。
あまりいい関係だとは言えないのでね。
まあこの状況も、変わるかもしれませんけどね。
今のうちに遺言書書いておくのもいいな。
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